学び直し帳面
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記事 05 / 教材

教材の代金は、別勘定になりやすい

受講料と教材の代金が別の契約になっていると、講座をやめても教材だけ残ることがあります。それを防ぐ仕組みが「関連商品」です。

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01教材だけ残る

受講料をやめても、教材が残ることがあります

講座を申し込むとき、受講料とは別に教材の代金を払うことがあります。テキスト、教材セット、専用の道具などです。

この教材の代金が、受講料の契約とは別の売買として処理されている場合があります。すると、受講をやめても教材の支払いだけ残ります。

わたしが払ったときも、受講料と教材が一括で提示され、内訳を確かめませんでした。いま思えば、そこは分けて聞くべきでした。

法律には、この問題に対応する仕組みがあります。関連商品という考え方です。

消費者庁の説明では、本体の契約をクーリング・オフまたは中途解約した場合、その関連商品についても同じことができます。

02関連商品とは

関連商品として扱われるもの

関連商品は、政令で役務ごとに定められています。役務の提供に必要とされる商品が対象です。

学びの分野なら、教材や書籍がここに入ります。エステティックなら化粧品や健康食品といったものが該当します。

重要なのは、対象が決まっているという点です。講座で使うから何でも関連商品になる、という広い話ではありません。

また、その場で買わされたものと、自分で書店やネットで買ったものは扱いが違います。市中で購入したものは対象外です。

つまり、同じ本でも、講座から買ったのか自分で買ったのかで結論が変わります。領収書を分けて保管しておく理由がここにあります。

本体の契約 受講料・入会金 教材の売買 テキスト・道具 関連商品なら 本体と一緒に やめられる 当たらない場合は、教材の支払いだけが残る 市中で自分で買ったものは対象外
図1 教材の代金が別の売買として立てられていても、関連商品に当たれば本体と一緒に解約できます。当たらない場合は、教材の支払いだけが残ります。

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」Q&A(2026年8月28日閲覧)

03開けると戻せない

開けてしまうと、戻せなくなるもの

関連商品のうち、消耗品には特別な扱いがあります。使ってしまうと、その部分は戻せません。

消費者庁のQ&Aでは、健康食品などの消耗品は開封した時点で除外される、と説明されています。

学びの分野では、書き込み式の教材やライセンスの発行がこれに近い扱いになることがあります。契約書に条件が書かれているはずです。

だから、迷っているうちは開けない。これは実際に効く判断だと思います。届いた箱をそのまま置いておくだけです。

わたしは届いた日にすべて開けました。読む気があったからですが、結果として選択肢を1つ減らしていたことになります。

  • 01

    教材の代金が、受講料と分けて書かれているか。分かれていなければ、内訳を聞く。

  • 02

    教材が関連商品として契約書に書かれているか。書かれていない場合、扱いが変わる可能性がある。

  • 03

    開封や使用によって返せなくなるものが含まれているか。含まれるなら、どれがそれに当たるか。

  • 04

    教材の受け取りを、受講開始まで待てるか。待てるなら、そのほうが選択肢が残る。

04内訳を分けて聞く

内訳を分けて聞く、という手

ここまでを一言でまとめると、受講料と教材を分けて把握しておく、ということになります。

総額だけを見ていると、やめたときに何が残るのかが分かりません。分けて聞くのは、疑っているからではなく、計算のためです。

聞き方は簡単で、受講料と教材費の内訳を教えてくださいと言うだけです。断られることは、まずありません。

断られた場合は、それ自体が判断材料になります。金額の内訳は、本来なら概要書面に書かれているものだからです。

なお、教材の総額は、5万円を超えるかどうかの判定にも関わります。受講料だけでは足りなくても、合計で超えることがあります。

先に断っておくこと

どの商品が関連商品に当たるかは政令で決まっており、役務ごとに違います。この帳面では一覧を載せません。契約書に書かれた商品名と、消費生活センターでの確認を優先してください。

個別の判断は、消費者ホットライン 188 から最寄りの窓口につながります。

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