記事 06 / 支払い
分割払いにすると、相手が二人になる
分割払いにすると、書く書類が2枚になることがあります。2枚目は信販会社との別契約で、講座をやめても自動では消えません。
契約書が2枚出てきたら、相手は2社です
高額な講座では、その場で分割払いをすすめられることがあります。月々いくらまで下がりますよ、という形です。
このとき、書く書類が2枚になることがあります。1枚は講座の契約書、もう1枚は信販会社との立替払いの契約書です。
この2枚目は、講座の事業者ではなく信販会社との契約です。つまり、相手が2社に増えています。
月々の支払いは、講座の事業者ではなく信販会社に対して行います。講座をやめても、この2枚目が自動で消えるわけではありません。
ここを知らないまま「やめたのに請求が来る」と驚く形になりやすい。契約の構造そのものが二本立てだからです。
出典:経済産業省「割賦販売法(後払分野)の概要・FAQ」の説明にもとづく整理(2026年8月28日閲覧)
2枚目にも、やめる仕組みがあります
では2枚目は取り消せないのか。そうではありません。割賦販売法に、この場合の仕組みが置かれています。
1つ目はクーリング・オフです。特定商取引法の対象になる販売について結ばれた個別クレジット契約には、クーリング・オフが設けられています。
起算日は、個別クレジット契約の書面を受け取った日です。講座の契約書面とは別の紙なので、日付が違うことがあります。
2つ目は、支払停止の抗弁と呼ばれる仕組みです。販売の側に問題があるとき、その事情を信販会社にも主張できます。
この仕組みには適用の条件があり、支払総額が一定額に満たない場合は使えません。条件は契約の方式によって変わります。
自分で申し込んだ場合は、扱いが変わります
ここは間違えやすいところです。クーリング・オフは、どんな買い方にも付く権利ではありません。
自分でウェブサイトを見つけて、自分で申し込みボタンを押した場合は、通信販売という扱いになります。
通信販売には、法律上のクーリング・オフがありません。返品できるかどうかは、事業者が定めた返品特約によります。
ただし、その講座が特定継続的役務提供の3条件を満たすなら、そちらの権利は別に残ります。ここは分けて考えます。
結局のところ、どの法律のどの権利が使えるかは、買い方と契約の中身の組み合わせで決まります。自分では決めきれません。
先に断っておくこと
支払停止の抗弁は、条件を満たす場合に主張できる制度です。金額の下限や契約の方式によって適用が変わるため、この帳面では「使えます」とは書きません。
実際に使えるかどうかの判断は、契約書2枚と広告を持って、消費生活センター(消費者ホットライン 188)で確かめるのが確実です。
分割にする前に、確かめる3つ
分割払いそのものが悪いわけではありません。手元の現金を減らさずに始められるのは、実際に助かります。
確かめておきたいのは3つだけです。総支払額、書類の枚数、そして解約したときに2枚目がどうなるか。
総支払額は、月々の金額に回数を掛けた数字です。分割手数料が乗るので、一括の金額とは違います。
書類の枚数は、その場で数えられます。2枚あるなら、2枚目の契約先の名前を必ず控えます。
3つ目は、口で聞くだけでなく、書かれた場所を見せてもらいます。書いていないなら、書いていないことが分かります。
- 01
月々の支払額 × 回数 = 総支払額。分割手数料を含めた数字はいくらか。
- 02
2枚目の契約先の社名。講座の事業者と同じ名前ではないはず。
- 03
講座を解約したとき、2枚目の支払いがどうなるか。契約書のどこに書かれているか。
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