記事 07 / 給付
払う前に、戻る分を確かめる
受けた講座の費用が一部戻る制度があります。ただし、受ける前に調べておかないと届きません。率よりも、調べる順番のほうが重要です。
払ってから知っても、間に合いません
雇用保険には、教育訓練給付という制度があります。指定された講座を受けると、費用の一部が戻ってきます。
わたしがこの制度を知ったのは、払い終わったあとでした。受けた講座が対象だったかどうかも、いまとなっては確かめていません。
この制度の要点は1つです。受ける前に調べておかないと、あとから取り返せないということ。
対象になるのは、厚生労働大臣が指定した講座だけです。似た内容でも、指定されていない講座は対象外になります。
だから、講座を選ぶ順番が変わります。内容で絞ってから対象かを調べるのではなく、対象の中から選ぶという順番もあります。
3つの段があり、率が違います
教育訓練給付は3種類に分かれています。一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3つです。
一般教育訓練は、受講費用の20%で上限は10万円。計算した額が4000円を超えない場合は支給されません。
特定一般教育訓練は40%で上限20万円。修了後1年以内に資格を取って就職などをすると、さらに10%が追加されます。
専門実践教育訓練は50%で年間上限40万円。条件を満たすと70%、さらに賃金が上がると80%まで上がります。
どの段に入るかは講座ごとに決まっていて、こちらでは選べません。ただし、どの段かは受講前に調べられます。
出典:厚生労働省「教育訓練給付金」およびハローワークインターネットサービス(2026年8月28日閲覧)
受けられる人の条件
講座が対象でも、受ける人の側にも条件があります。ここを外すと、対象講座を選んでも支給されません。
基本は、雇用保険の被保険者期間です。受講開始日に3年以上の加入期間があることが原則になっています。
初めて利用する場合は、1年以上の加入期間で受けられます。過去に使ったことがあるかどうかで条件が変わります。
会社を辞めたあとでも、離職から1年以内であれば申請できます。ただし加入期間の条件は同じく必要です。
自分が条件を満たすかどうかは、ハローワークで照会できます。受給資格の確認は、講座を申し込む前にできます。
| 種類 | 率 | 上限 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 10万円 |
| 特定一般教育訓練 | 40% | 20万円 |
| 特定一般(追加分を含む) | 50% | 25万円 |
| 専門実践教育訓練 | 50% | 年間40万円 |
| 専門実践(資格取得・就職) | 70% | 年間56万円 |
| 専門実践(賃金上昇まで) | 80% | 年間64万円 |
追加分は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合の扱いです。率と上限は制度改正で変わるため、申し込む前に厚生労働省の最新の案内を確認してください。
調べる順番を、決めておく
調べる場所は決まっています。厚生労働省が講座の一覧を公表しており、そこで検索できます。
検索して出てこない講座は、対象ではありません。事業者が対象だと言っていても、一覧が基準になります。
専門実践と特定一般には、受講前にハローワークで手続きが必要な段階があります。この期限を過ぎると受けられません。
つまり、講座を決めてから動いたのでは間に合わないことがあります。調べるのは、申し込みより前です。
この記事で書きたかったのは、率の大きさよりも順番のほうです。順番を間違えると、制度があっても届きません。
先に断っておくこと
この帳面は、給付を受けられると保証するものではありません。対象講座か、受給資格を満たすか、手続きが期限内かの3つがそろって初めて支給されます。
最終的な判断はハローワークが行います。制度の内容は改正されることがあるため、厚生労働省の案内で最新の条件を確認してください。
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