学び直し帳面
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記事 07 / 給付

払う前に、戻る分を確かめる

受けた講座の費用が一部戻る制度があります。ただし、受ける前に調べておかないと届きません。率よりも、調べる順番のほうが重要です。

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01あとでは間に合わない

払ってから知っても、間に合いません

雇用保険には、教育訓練給付という制度があります。指定された講座を受けると、費用の一部が戻ってきます。

わたしがこの制度を知ったのは、払い終わったあとでした。受けた講座が対象だったかどうかも、いまとなっては確かめていません。

この制度の要点は1つです。受ける前に調べておかないと、あとから取り返せないということ。

対象になるのは、厚生労働大臣が指定した講座だけです。似た内容でも、指定されていない講座は対象外になります。

だから、講座を選ぶ順番が変わります。内容で絞ってから対象かを調べるのではなく、対象の中から選ぶという順番もあります。

023つの段

3つの段があり、率が違います

教育訓練給付は3種類に分かれています。一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3つです。

一般教育訓練は、受講費用の20%で上限は10万円。計算した額が4000円を超えない場合は支給されません。

特定一般教育訓練は40%で上限20万円。修了後1年以内に資格を取って就職などをすると、さらに10%が追加されます。

専門実践教育訓練は50%で年間上限40万円。条件を満たすと70%、さらに賃金が上がると80%まで上がります。

どの段に入るかは講座ごとに決まっていて、こちらでは選べません。ただし、どの段かは受講前に調べられます。

一般 20% / 上限10万円 特定一般 40% / 上限20万円 専門実践 50% / 年間40万円 条件を全部満たしたときの最大 80% 0 20% 40% 60% 80%
図1 給付率の比較。棒の長さは10パーセントあたり72.5で統一しています(20%=145、40%=290、50%=363、80%=580)。専門実践の最大80%は、資格取得・就職・賃金上昇の条件をすべて満たした場合の率です。

出典:厚生労働省「教育訓練給付金」およびハローワークインターネットサービス(2026年8月28日閲覧)

03受けられる人の条件

受けられる人の条件

講座が対象でも、受ける人の側にも条件があります。ここを外すと、対象講座を選んでも支給されません。

基本は、雇用保険の被保険者期間です。受講開始日に3年以上の加入期間があることが原則になっています。

初めて利用する場合は、1年以上の加入期間で受けられます。過去に使ったことがあるかどうかで条件が変わります。

会社を辞めたあとでも、離職から1年以内であれば申請できます。ただし加入期間の条件は同じく必要です。

自分が条件を満たすかどうかは、ハローワークで照会できます。受給資格の確認は、講座を申し込む前にできます。

表1 3つの給付の率と上限(厚生労働省・ハローワークインターネットサービスの公表内容より整理)
種類上限
一般教育訓練20%10万円
特定一般教育訓練40%20万円
特定一般(追加分を含む)50%25万円
専門実践教育訓練50%年間40万円
専門実践(資格取得・就職)70%年間56万円
専門実践(賃金上昇まで)80%年間64万円

追加分は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合の扱いです。率と上限は制度改正で変わるため、申し込む前に厚生労働省の最新の案内を確認してください。

04調べる順番

調べる順番を、決めておく

調べる場所は決まっています。厚生労働省が講座の一覧を公表しており、そこで検索できます。

検索して出てこない講座は、対象ではありません。事業者が対象だと言っていても、一覧が基準になります。

専門実践と特定一般には、受講前にハローワークで手続きが必要な段階があります。この期限を過ぎると受けられません。

つまり、講座を決めてから動いたのでは間に合わないことがあります。調べるのは、申し込みより前です。

この記事で書きたかったのは、率の大きさよりも順番のほうです。順番を間違えると、制度があっても届きません。

先に断っておくこと

この帳面は、給付を受けられると保証するものではありません。対象講座か、受給資格を満たすか、手続きが期限内かの3つがそろって初めて支給されます。

最終的な判断はハローワークが行います。制度の内容は改正されることがあるため、厚生労働省の案内で最新の条件を確認してください。

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