学び直し帳面
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記事 04 / 返金

途中でやめたとき、いくら戻るか

8日を過ぎても、契約はいつでもやめられます。ただし戻る金額は決まった式で計算され、事業者が差し引ける額には法律で上限があります。

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01期限はない

中途解約に、期限はありません

まず前提から。特定継続的役務提供に当たる契約は、期間の途中でもいつでも解除できます。理由を説明する必要もありません。

クーリング・オフとの違いは2つ。期限がないことと、払ったお金が全額は戻らないことです。

全額戻らないのは、すでに受けたぶんの対価と、事業者側の損害に当たる金額が差し引かれるためです。

ただし、差し引ける金額には上限があります。上限は法律で決まっていて、事業者が自由に決められるものではありません。

ここを知らないと、提示された返金額が正しいのかどうかを判断できません。わたしは知らないまま、計算を確かめずに終わらせました。

02始める前の上限

受ける前にやめる場合の、上限額

契約したけれど、まだ1回も受けていない。この段階でやめる場合の上限額は、役務ごとに定額で決まっています。

学びに関する4つを並べると、学習塾が1万1000円、語学教室とパソコン教室が1万5000円、家庭教師が2万円です。

つまり、8日を過ぎたあと、受講を始める前にやめた場合、差し引かれるのはこの金額までということになります。

30万円の契約でも、始める前なら差し引かれるのは上限まで。残りは戻る計算です。ここは知っておく価値があります。

学習塾 1万1000円 語学教室 1万5000円 パソコン教室 1万5000円 家庭教師 2万円 結婚相手紹介 3万円。学び以外の役務です。 目盛りの読み方のために置いています。 0 1万円 2万円 3万円
図1 役務の提供が始まる前に中途解約した場合、事業者が請求できる金額の上限。棒の長さは1万円あたり180で統一しています(1万1000円=198、1万5000円=270、2万円=360、3万円=540)。

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(2026年8月28日閲覧)。薄い1本は学び以外の役務で、目盛りの読み方を確かめるために並べています。

03始めたあとの式

受け始めたあとは、式が変わります

すでに何回か受けたあとにやめる場合、計算は2段になります。受けたぶんの対価と、それに上乗せされる上限額です。

上乗せの部分は、役務ごとに「いくら」または「割合」のどちらか低いほうと決まっています。ここが少しややこしい。

語学教室とパソコン教室は、5万円か契約残額の20%のうち低いほう。学習塾は2万円か1か月分の授業料のうち低いほうです。

家庭教師は5万円か1か月分の授業料のうち低いほう。同じ「学び」でも、役務によって基準そのものが違います。

残額が少なくなるほど、割合で計算した額のほうが低くなります。終盤でやめる場合は、差し引かれる額も小さくなる仕組みです。

表1 役務の提供が始まったあとに中途解約した場合、事業者が請求できる金額の上限(提供済みの対価に上乗せできる額)
役務上限(低いほうを採る)
語学教室5万円/契約残額の20%
パソコン教室5万円/契約残額の20%
家庭教師5万円/1か月分の授業料
学習塾2万円/1か月分の授業料
美容医療5万円/契約残額の20%
結婚相手紹介サービス2万円/契約残額の20%
エステティック2万円/契約残額の10%

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」。いずれも、提供された役務の対価に相当する額を差し引いたうえで、さらにこの範囲まで請求できるという意味です。

04自分で検算する

提示された金額を、自分で検算する

解約を申し出ると、事業者から返金額が提示されます。その数字が正しいかどうかは、こちらでも確かめられます。

確かめるのに必要なのは3つ。契約の総額、すでに受けた回数分の対価、そして残っている契約額です。

総額から受けたぶんを引き、そこからさらに上限までの金額を引く。それが戻ってくる金額の目安になります。

計算が合わない場合、まず内訳を出してもらいます。何をいくらで差し引いたのかが書かれていない明細は、確かめようがありません。

それでも納得できないときは、明細と契約書を持って消費生活センターに相談します。計算の当否は、こちらでは判断できません。

注意しておくこと

ここに書いた上限は、その契約が特定継続的役務提供に当たる場合のものです。当たらない契約では、契約書に書かれた解約条項が基準になります。

教材などの関連商品がある場合、そちらの扱いは別に決まります。次の記事で扱います。

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