学び直し帳面
MANABINAOSHI LEDGER

記事 02 / 対象

その講座は、法律の対象か

書面の義務やクーリング・オフは、すべての講座に付くわけではありません。付くのは「特定継続的役務提供」に当たる契約だけで、当たるかどうかは3つの条件で決まります。

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01付く保護が違う

同じ「講座」でも、付く保護が違います

前の記事で、契約の前後に渡される2枚の書面の話を書きました。あの義務は、どんな講座にも付いているわけではありません。

特定商取引法には「特定継続的役務提供」という枠があり、そこに入る契約にだけ、書面の交付義務とクーリング・オフと中途解約の権利が付きます。

枠に入るかどうかは、3つの条件で決まります。役務の種類、期間、金額。どれか1つでも外れると、この枠には入りません。

わたしが払った講座がここに入っていたのかどうか、いまでも分かりません。契約書面を受け取った記憶がないので、確かめようがないのです。

これから払う人には、その確認を先にしてほしいと思っています。順番としては、内容を吟味するより前です。

02条件1・役務の種類

1つめの条件、役務の種類

まず、法律が指定している役務は7つだけです。学びに関係するのは、語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室の4つになります。

残りの3つは、エステティック・美容医療・結婚相手紹介サービスです。学びとは別の分野ですが、同じ枠の中に入っています。

ここに書かれていない分野は、どれだけ高額でも、どれだけ長期でも、この枠には入りません。資格の講座も、名前だけでは判断できません。

判断の材料になるのは、講座の呼び名ではなく中身のほうです。何を教えているかで、4つのどれかに当たるかを見ます。

表1 特定継続的役務提供の対象となる7つの役務と、期間・金額の条件(消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」より)
役務期間金額
語学教室2月を超える5万円を超える
家庭教師2月を超える5万円を超える
学習塾2月を超える5万円を超える
パソコン教室2月を超える5万円を超える
結婚相手紹介サービス2月を超える5万円を超える
エステティック1月を超える5万円を超える
美容医療1月を超える5万円を超える
03条件2と3・期間と金額

2つめと3つめ、期間と金額

期間の条件は、学びに関する4つではどれも「2月を超えるもの」です。ちょうど2か月の契約は入りません。超えることが必要です。

金額の条件は7つとも共通で「5万円を超えるもの」。こちらも、ちょうど5万円では入りません。1円でも超える必要があります。

金額は、受講料だけでなく入会金や教材費を含めて数えます。受講料が4万円でも、教材が2万円なら合計で条件を満たします。

期限のない回数券のように、いつまでに使い切るかが決まっていないものは、常に期間の条件を超えているものとして扱われます。

つまり「2か月ぶんだけ買ったつもり」でも、期限が書かれていなければ枠の中に入る可能性があります。逆に言えば、期限の欄は必ず見ます。

条件 1 7つの役務に入るか 条件 2 期間を超えるか 条件 3 5万円を超えるか 3つとも満たすときだけ、 書面と解約の権利が付く 1つでも外れると、この枠には入らない
図1 3つの条件は、どれか1つでも外れると枠に入らない。金額だけ、期間だけを見て判断すると間違えます。

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(2026年8月28日閲覧)

04オンラインの扱い

オンラインの講座も、入ることがあります

教室に通わないオンライン講座は対象外だろう、と考えていました。これは間違いでした。

消費者庁のQ&Aでは、役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便などを用いて行われる場合も広く含まれる、と説明されています。

通信教育による家庭教師やパソコン教室も対象になり得ます。教材に付いた通信添削や電話の学習相談も、学力の向上を図る内容であれば規制の対象です。

つまり、画面越しかどうかは分かれ目ではありません。分かれ目は、あくまで役務の種類・期間・金額の3つです。

ただし、自分の契約が実際にどう扱われるかは、契約書の書き方によって変わります。そこはこの帳面では判断できません。

枠に入らなかった場合に残るもの

3つの条件のどれかを満たさない場合、特定商取引法のこの章の保護は付きません。ただし、消費者契約法など別の法律まで消えるわけではありません。うそを言われて契約した場合の取消しなどは、そちらの領域です。

自分の契約がどちらに当たるかの判断は、消費生活センター(消費者ホットライン 188)で相談できます。契約書と広告を手元に置いてから電話すると、話が早く進みます。

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