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記事 03 / 期間

8日間は、いつから数えるか

起算日を1日ずれて覚えていると、間に合ったはずの解約が間に合わなくなります。数え始めるのは契約した日ではなく、法律で決められた書面を受け取った日です。

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01起算日はどこか

数え始めるのは、契約した日ではありません

クーリング・オフの期間は8日間です。この数字自体を間違える人は、あまりいません。

間違えやすいのは、どこから数えるかのほうです。消費者庁の説明では「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内」となっています。

契約した日ではなく、書面を受け取った日です。その場で契約書面を渡されれば同じ日になりますが、後日郵送されることもあります。

郵送の場合、契約した日と受け取った日で数日ずれます。そのぶん、期限は後ろにずれる計算になります。

受け取った日が分からなくなると、この計算ができません。だから前の記事で、封筒を捨てないでほしいと書きました。

書面を受け取った日 = 1日目 1 2 3 4 5 6 7 8 この8日のあいだに発する 届いた日ではなく、出した日で判断する
図1 受け取った日を1日目として数えます。8つのマスは1日あたり70ピクセルの等間隔で並べています(8日間の帯552ピクセル÷8日=69ピクセル)。

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(2026年8月28日閲覧)

02出し方

出し方は、書面か電磁的記録

消費者庁の説明では、消費者は事業者に対して「書面又は電磁的記録により」契約の解除ができる、とされています。

電磁的記録というのは、メールやウェブのフォームなどのことです。以前は書面だけでしたが、いまはこちらも認められています。

どちらで出すにしても、出した記録が残る方法を選びます。電話だけで済ませると、言った言わないの話になりかねません。

書面で出す場合、郵便局で記録が残る出し方を選ぶ人が多いようです。費用はかかりますが、出した日付が第三者の記録として残ります。

メールで出す場合は、送信済みのメールを消さずに残しておきます。件名と本文に、契約日と自分の氏名を入れておくと後で探しやすくなります。

  • 01

    誰あてか。事業者の名称と、担当者ではなく会社の窓口。

  • 02

    どの契約か。契約日、契約した講座の名前、会員番号があればその番号。

  • 03

    何をするか。契約を解除する、という一文。

  • 04

    いつ出したか。書いた日付と、自分の氏名・住所・連絡先。

03書面が渡されなかったら

書面が渡されなかったら、どうなるか

ここが、この記事でいちばん伝えたい部分です。8日間は、書面を受け取った日から数え始めます。

では、書面が一度も渡されなかったらどうなるか。数え始める日が来ていない、という状態になります。

つまり、契約から何か月経っていても、法律で決められた書面を受け取っていなければ、期間が始まっていないと考えられます。

書面に書くべき事項が抜けている場合も、同じように扱われることがあります。渡されていれば何でもよい、という話ではありません。

この判断は、実際の書面を見ないとできません。手元の書類を持って、消費生活センターに相談するのが早いと思います。

先に断っておくこと

ここに書いたのは、その契約が特定継続的役務提供に当たる場合の話です。当たらない契約には、この8日間の権利そのものがありません。自分から申し込んだ通信販売も対象外です。

期限が迫っている場合、まず出してから相談する、という順番もあります。判断に迷うときは、消費者ホットライン 188 に電話すると、最寄りの窓口を案内してもらえます。

04過ぎたあとの道

8日を過ぎても、やめられます

8日を過ぎたらもう一生続けるしかない、と思っている人がいます。わたしもそう思っていました。

実際には、中途解約という別の道があります。消費者庁の説明では、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって契約を解除できます。

違うのは、お金の戻り方です。クーリング・オフなら払ったお金は原則として全部戻りますが、中途解約では計算が入ります。

すでに受けたぶんの対価と、決められた上限までの金額が差し引かれる。その計算の中身は、次の記事で数字を並べます。

大事なのは、8日を過ぎた時点で選択肢が消えるわけではない、という一点です。ここを知らないまま続けるのは、もったいない。

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