記事 03 / 期間
8日間は、いつから数えるか
起算日を1日ずれて覚えていると、間に合ったはずの解約が間に合わなくなります。数え始めるのは契約した日ではなく、法律で決められた書面を受け取った日です。
数え始めるのは、契約した日ではありません
クーリング・オフの期間は8日間です。この数字自体を間違える人は、あまりいません。
間違えやすいのは、どこから数えるかのほうです。消費者庁の説明では「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内」となっています。
契約した日ではなく、書面を受け取った日です。その場で契約書面を渡されれば同じ日になりますが、後日郵送されることもあります。
郵送の場合、契約した日と受け取った日で数日ずれます。そのぶん、期限は後ろにずれる計算になります。
受け取った日が分からなくなると、この計算ができません。だから前の記事で、封筒を捨てないでほしいと書きました。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(2026年8月28日閲覧)
出し方は、書面か電磁的記録
消費者庁の説明では、消費者は事業者に対して「書面又は電磁的記録により」契約の解除ができる、とされています。
電磁的記録というのは、メールやウェブのフォームなどのことです。以前は書面だけでしたが、いまはこちらも認められています。
どちらで出すにしても、出した記録が残る方法を選びます。電話だけで済ませると、言った言わないの話になりかねません。
書面で出す場合、郵便局で記録が残る出し方を選ぶ人が多いようです。費用はかかりますが、出した日付が第三者の記録として残ります。
メールで出す場合は、送信済みのメールを消さずに残しておきます。件名と本文に、契約日と自分の氏名を入れておくと後で探しやすくなります。
- 01
誰あてか。事業者の名称と、担当者ではなく会社の窓口。
- 02
どの契約か。契約日、契約した講座の名前、会員番号があればその番号。
- 03
何をするか。契約を解除する、という一文。
- 04
いつ出したか。書いた日付と、自分の氏名・住所・連絡先。
書面が渡されなかったら、どうなるか
ここが、この記事でいちばん伝えたい部分です。8日間は、書面を受け取った日から数え始めます。
では、書面が一度も渡されなかったらどうなるか。数え始める日が来ていない、という状態になります。
つまり、契約から何か月経っていても、法律で決められた書面を受け取っていなければ、期間が始まっていないと考えられます。
書面に書くべき事項が抜けている場合も、同じように扱われることがあります。渡されていれば何でもよい、という話ではありません。
この判断は、実際の書面を見ないとできません。手元の書類を持って、消費生活センターに相談するのが早いと思います。
先に断っておくこと
ここに書いたのは、その契約が特定継続的役務提供に当たる場合の話です。当たらない契約には、この8日間の権利そのものがありません。自分から申し込んだ通信販売も対象外です。
期限が迫っている場合、まず出してから相談する、という順番もあります。判断に迷うときは、消費者ホットライン 188 に電話すると、最寄りの窓口を案内してもらえます。
8日を過ぎても、やめられます
8日を過ぎたらもう一生続けるしかない、と思っている人がいます。わたしもそう思っていました。
実際には、中途解約という別の道があります。消費者庁の説明では、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって契約を解除できます。
違うのは、お金の戻り方です。クーリング・オフなら払ったお金は原則として全部戻りますが、中途解約では計算が入ります。
すでに受けたぶんの対価と、決められた上限までの金額が差し引かれる。その計算の中身は、次の記事で数字を並べます。
大事なのは、8日を過ぎた時点で選択肢が消えるわけではない、という一点です。ここを知らないまま続けるのは、もったいない。
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